宮崎歯科技術専門学校同窓会会則
- 第1章 総則
- 第1条 本会は宮崎歯科技術専門学校同窓会(以下「本会」という。)と称する。
- 第2条 本会は事務所を宮崎歯科技術専門学校内に置く。
- 第3条 本会は会員相互の親睦と連絡を密にし、会員の知識の向上と母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 会員の知識の向上に必要な事項
- 会員相互の親睦に必要な事項
- 母校の発展に必要な事項
- その他本会の目的達成に必要な事項
- 第2章 会員
- 第5条 本会の会員は次のとおりとする。
- 正会員
宮崎歯科技術専門学校の卒業生 - 准会員
宮崎歯科技術専門学校の在校生 - 賛助会員
本会の事業を援助する個人、法人(本会の役員会にて認証を得た者並びに組織) - 特別会員
宮崎歯科技術専門学校の役員、現教職員及び同窓会活動に功労のあった者で本会役員会の認証を得た者。
- 第6条 会員は次の義務を有する。
- 会員は氏名および住所を変更した場合、本会に届けなければならない。
- 会員死亡の場合は、これを知りたる会員または遺族が延滞なく本会に届けなければならない。
- 会員は本会所定の会費を、本会に納入しなければならない。
- 第7条 次の場合は役員会の承認を経て退会となる。
- 会員が死亡したとき
- 会員が退会を希望し申し出たとき
- 会の名誉を著しく汚したとき
- 第3章 会計及び会費
- 第8条 本会の経費は、入会金及び寄付をもってこれにあてる。
- 第9条 入会金は終身会費とし、入会時に5,000円を納めるものとする。
- 第10条 准会員は卒業した時点で自動的に正会員となる。
- 第11条 援助会員は終身会費とし、10,000円を納めるものとする。
- 第12条 納入された会費は返却しない
- 第4章 役員及び任務
- 第13条 本会に次の役員を置く
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 書記 1名
- 会計 2名
- 広報 2名
- 監事 2名
- 幹事 両科 各期ごとに1名
- 第14条 役員は上記の者とする。ただし、役員数については総会の議を経て会長が決定する。
- 第15条 役員の任務は次の通りである。
- 会長は本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその会務を代行する。
- 書記は本会の会議並びに運営に関する一般庶務を行う。
- 会計は会費その他金銭の収支に関する事項を行う。
- 広報は本会の運営に関する一般広報を行う。
- 監事は会計および会務運営を監査する。
- 幹事は同期の情報収集を行う。
- 第16条 役員は正会員の中から選出する。
- 第17条 役員の任期は3年とする。ただし、再選は防げない。役員は任期満了後も後任役員が選出されるまで、その職務を行う。
- 第18条 役員は総会において承認する。
- 第5章 総会
- 第19条 総会は正会員を持って構成する。
- 第20条 定期総会は3年に1回開催とするが、役員会の決議によって臨時総会を開催することもできる。
- 第21条 総会は本会の運営に関する重要な事項を協議する。
- 第21条 当該年度においては会務・会計の重要事項、決議事項及びその他の事項を協議し承認を得るものとする。
- 第23条 総会の決議は出席者の過半数の賛成によるものとする。
- 第24条 決算については役員会が毎年報告する。
- 第6章 役員会
- 第25条 役員会は、第15条1~6と特別会員(本会役員会の承認を得た者)で構成され、本会の会務を審議しこれを執行する。
- 第26条 会長は必要に応じて役員会を招集する。
- 第7章 顧問
- 第27条 宮崎県歯科医師会立宮崎歯科技術専門学校の校長を顧問とする。
(付則) 本会則は平成31年4月20日から施行する。